第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、非営利任意団体京都味わい物語推進委員会という。
(設立日)
第2条 非営利任意団体(以下、当協会)京都味わい物語推進委員会の設立日は2006年5月8日とする。
(事務所)
第3条 当委員会は、主たる事務所を京都市下京区四条通新町東入月鉾町47番地3JK四条ビル4階協同組合 京のほんまもん塾内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 当委員会は、食と食文化の大切さをもう一度見直し、京都の食に関する素材、味、つくる手間暇、季節感、行事、習慣、作法、歴史を味わう機会を広く提供していくことを目的として活動する。
(非営利活動の内容)
第5条 当協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1) より多くの人に京都の旬の食材を届ける。
(2) 食と食文化について考える人を一人でも増やす。
(3) おいしくて体によい新メニューを開発し、その普及を図る。
(4) 食についての双方向のコミュニケーションを広げる。
(5) 食と食文化についての知識や相談できる人を紹介する。
(事業)
第6条 当協会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食のシルクロード開通プロジェクト
(2) スマートな消費者、家庭づくりプロジェクト
(3) サマースクール、ウィンタースクール開催プロジェクト
(4) 京の新味の百珍開発プロジェクト
(5) コミュニティサイトの開設・運営プロジェクト
(6) 食に関するサイエンス・ショップ開設プロジェクト
(7) 太秦戦国まつりへの協力プロジェクト
(8) その他、当協会の目的を達成するための事業
第3章 会員
(種別)
第7条 当協会の会員は、当協会の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
(入会)
第8条 当協会の会員となるためには、事務局に所定の申し込みを行うものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会員の死亡又は解散
(退会)
第10条 会員は、事務局に所定の申し出を行い、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、全体会の議決により、会員資格を取り消すことができる。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 当委員会に次の役員を置く。
(1) 会長(1名)
(2) 副会長(数名)
(3) リーダー(数名)
(4) 監事(1名)
(5) 事務局長(1名)
(職務)
第13条 各役員の任務は、以下のとおりとする。
(1) 会長
会長は当委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
(3) リーダー
各事業のリーダーとして、当委員会の業務を執行する。
(4) 監事
当委員会の財産及び業務遂行の状況を監査し、リーダー会に報告する。
(5) 事務局長
事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
(任期等)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 機関
(全体会)
第15条 全体会は、会員により構成される本会の最高議決機関であり、役員の選出、会務、会計その他全体会及びリーダー会が必要と認めた事項を審議する。全体会は会長が召集する。全体会出席者の過半数によって議決する。
(リーダー会)
第16条 リーダー会は、必要に応じて会長が召集し、本委員会運営に必要な事項(新しい分科会の設立、各分科会が進めるプロジェクト間の調整等)を審議する。リーダー会出席者の過半数によって議決する。
第6章 会計
(経費の構成)
第17条 当委員会の経費は、事業実施に伴う参加費及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(決算)
第19条 各年度の決算は、リーダー会と監事の審査を受け、全体会で承認する。
付則
(1) 会則の変更は、リーダー会により提案され、全体会において出席会員の3分の2以 上の賛成をもって決定する。
(2) 本会則は2007年5月18日より施行する。
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